利用者保護措置について

利用者保護措置について

※法定表示事項・約款の資金決済法に基づく表示事項 利用者資金の保全方法について一部誤植がございましたので、訂正してお詫び申し上げます。

【修正前】

 未使用残高の半額以下の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
【修正後】

 未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

利用者資金の保全方法

■資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日時点の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

■資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

■発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

■発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

●Aocaについて
Aoca法定表示事項・約款も合わせてご確認ください。

当社の故意または重過失により、お客様の利用するAocaのカード番号、PINコード、Aocaに関する個人情報や、クスリのアオキ公式アプリケーション等でパスワード等の情報を第三者に知られ、利用者の意思に反してAocaが利用または処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合、当社は調査を行い、損失の内容、調査結果に応じて、利用の停止、残高の移行、補償、適正な残高への修正などの対応を行う場合があります。ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失については補償を行いません。
・利用者(利用者の同居の家族、親族等も含む)の故意もしくは過失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
・当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合における当該損失

■補償手続の内容
Aocaの利用者は、当社に対して前項の補償を求める場合には、当該損失が発生した事実を、損失が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に、当社に通知するものとし、当社に対して、以下の内容を申告するとともに当社による調査に協力するものとします。利用者の提示する情報に不備、不足がある場合には、利用者に生じた損失の全部または一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
・Aocaカード番号
・ご登録の利用者情報(名前、住所、連絡先、生年月日等)
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

■補償に関する相談窓口およびその連絡先
Aocaの利用者に生じた上記の損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、本方針に従って対応を行うものとします。
【補償に関する相談窓口およびその連絡先】
問い合わせ・相談窓口:クスリのアオキコールセンター
連絡先:(固定電話から)通話料無料:0120-212132
(携帯電話から)通話料有料:025-520-9539
10:00~17:30/土・日・祝日は除く

■不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

20231121日改定

Aocaについて

クスリのアオキのメンバーズカード Aoca 
ポイント加算やプリペイド機能など便利な使い方がたくさん!