クスリのアオキ ノベルティカード利用約款

第1条(目的)
本約款は、株式会社クスリのアオキ(以下「当社」といいます。)が発行する「クスリのアオキノベルティカード」(以下、「ノベルティカード」といいます。)を利用するにあたって遵守いただく内容について定めるものです。利用者は、本約款の内容を承認した上でノベルティカードを利用等するものとします。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
  1. クスリのアオキノベルティカード
    当社があらかじめ発行および交付するカードであって、利用者がノベルティカード取扱店(以下で定義します)において、 商品等の購入、役務の提供その他の取引における代金の全部または一部の支払いとして使用することができる機能を備えたものをいいます。
  2. ノベルティカード取扱店
    利用者が本約款に従って商品等の購入、役務の提供その他の取引において 、ノベルティカードを利用することができる店舗をいいます。
  3. 商品等
    ノベルティカード取扱店にて販売する商品、提供される役務などをいいます。ただし当社またはノベルティカード取扱店が別途定める一部商品については対象外といたします。
  4. 利用者
    ノベルティカードを正当に入手し、これを本約款に従い保有する方をいいます。
第3条(ご利用可能店舗)
ノベルティカード取扱店の最新の情報は下記の当社ホームページに記載するものとします。
株式会社クスリのアオキホームページ https://www.kusuri-aoki.co.jp/aocashop2020.pdf

第4条(カードの発行)

ノベルティカードは、当社において発行および交付するものとします。

第5条(ノベルティカードの利用)

  1. 利用者は、ノベルティカード取扱店にノベルティカードを提示し、利用金額を指定することで商品等の購入の支払いに利用することができます。これにより、当該商品等に係る代金の支払いがあったものとみなされます。この場合、利用者は、レシートに記載された使用額が、商品等の購入に要した金額と正しいことを確認するものとします。
  2. 商品等の購入時に提示したノベルティカードの残高が商品等購入合計額に満たない場合は、不足額を現金によりお支払いいただくものとします。
  3. ノベルティカードとクレジットカード、電子マネーを併用してお支払いにご利用いただくことはできません。
  4. ノベルティカードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚に統合することはできません。
  5. 利用者は、ノベルティカードに対して追加で入金することはできません。
  6. ノベルティカードは、クスリのアオキメンバーズカードとしてのご利用、及びポイントを貯めることはできません。
  7. ノベルティカードは、タバコ、書籍、宅急便、処方箋、ギフトカードのご購入など、当社が指定する一部の商品のお買物にはご使用いただけません。

第6条(残高の確認方法)

  1. ノベルティカードの残高は、レシートに表示される他、ノベルティカード取扱店または本約款末尾記載のカードに関するお問い合わせ先電話番号にお問い合わせいただくか、その他当社の指定する方法にてご確認いただけます。
  2. ノベルティカード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認されたいノベルティカードをレジにお持ちいただくものとします。
  3. 電話、または当社の指定する方法にて残高を確認される場合は、ノベルティカード裏面に記載された16桁のカード番号が必要となります。

第7条(不正な取得・利用等)

  1. 次のいずれかに該当するときは、当社は利用者にノベルティカードのご利用をお断りし、ノベルティカード自体を失効扱いとしたうえで、利用者は、ノベルティカードを当社にお引渡しいただくものとします。
    (1)利用者が不正な方法によりノベルティカードを取得し、また不正な方法により取得されたノベルティカードであることを知って使用した場合
    (2)ノベルティカードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
    (3)本約款に違反した場合
    (4)その他 、ノベルティカードが不正に利用されたと当社が判断した場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にノベルティカードのお預かり、または利用停止等の措置を講じることができるものとします。
  3. 本条第1項においてノベルティカードが失効した場合、当社は、当該ノベルティカードの交換・再発行等には一切応じません。

第8条(紛失及び不正使用等への対応)

  1. ノベルティカードを紛失または盗難、改竄された場合、火災等による滅失、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、当社は、ノベルティカードの機能の停止、ご利用可能額の払い戻し、再発行は致しません。また、当該ノベルティカードが後日発見され、その間に第三者に利用された場合、またはその他利用者に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。
  2. ノベルティカードが破損した場合は、破損の原因が利用者の故意または過失に基づかないことが明らかで、当該ノベルティカードのバーコード情報またはノベルティカードの裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいノベルティカードを発行することができるものとします。その際、当社は新しいノベルティカードと交換で旧ノベルティカードを回収することができるものとします。なお、新しいノベルティカードの発行にあたっては、ノベルティカードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、同指定に対し、利用者は異議を述べないものとします。なお、この場合の対応は、ノベルティカード取扱店にておこなうものとし、払戻し対応はいたしません。
  3. 当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。

第9条(換金の禁止)

  1. ノベルティカードの残高は、換金、返金及び払い戻し等はできません。
  2. ノベルティカードの利用が著しく困難になったと当社が認めた場合、当社は、当社所定の方法で、利用者からノベルティカードを提出していただくことにより、 利用可能残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
  3. 前項のノベルティカードのご利用可能残高は、管理センターの残高記録、またはこれから推定される残高とします。

第10条(利用期限)

ノベルティカードにはご利用期限は設けておりません。

第11条(ノベルティカードお取扱いの終了)

当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、ノベルティカードの取扱いを中断、若しくは終了する場合があります。

第12条(個人情報の取扱い)

当社およびノベルティカード取扱店は、利用者の個人情報を以下の目的のために利用・保持し、法令に基づき適切に管理いたします。
  1. 利用者の購買動向調査、販促企画の効果の検証、販促計画の策定のため
  2. 本約款に基づきノベルティカードの残高移行、その他ノベルティカードに関する管理および運営のため
  3. 前各号のほか、利用者の事前の同意を得た目的

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は現在かつ将来にわたっても、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員ならびに関係者、総会屋等およびその共生者、及びそれらに準ずる者いずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。
  2. 前項の確約に反し、または反していると疑われる場合は、当社は利用者にノベルティカードのご利用をお断りし、ノベルティカード自体を失効扱いとしたうえで、利用者は、ノベルティカードを当社にお引渡しいただくものとします。なお、この場合、当社は、ご利用をお断りする理由および根拠に関して説明する義務を負わず、また、ノベルティカードの失効により利用者に何らかの損害が生じた場合でも、その責を負いません。
  3. 前項によりノベルティカードが失効した場合、当社は、当該ノベルティカードの交換・再発行・払い戻し等には一切応じません。
第14条(システム保守・障害等)
ノベルティカードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽装等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりノベルティカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくノベルティカードのご利用の一部または全てにつき一時的に停止することができるものとします。その際、利用者がノベルティカードをご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社及びノベルティカード取扱店は一切の責任を負わないものとします(ただし、当該不利益または損害が当社の故意または過失による場合を除きます。)。
第15条(質権等担保権設定の禁止)
利用者は、ノベルティカードへの質権等担保権の設定はできないものとします。なお、利用者が本条に違反し何らかの損害を負った場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(管轄裁判所)
本約款に基づくノベルティカードのご利用及び商品等のお取引に関し、万一利用者と当社またはノベルティカード取扱店との間で紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(本約款の変更)

  1. 当社は、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて、本規約を変更することができるものとします。
  2. 本規約を変更する場合、当社はノベルティカード取扱店において新約款を当社所定の期間備え付けるものとし、あわせて当社の指定するホームページに掲載するものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。

附則 本約款は、2023年11月21日から適用します。

●クスリのアオキノベルティカード発行元
株式会社クスリのアオキ
石川県白山市松本町2512番地
https://www.kusuri-aoki.co.jp

●クスリのアオキノベルティカードおよびご利用約款等に関するお問合わせ先
〒924-8510 石川県白山市横江町5180番地​
クスリのアオキ コールセンター (平日 10:00〜17:30)
<固定電話から>フリーダイヤル/通話料無料 0120-212-132
<携帯電話から> 通話料有料 025-520-9539

2023年11月21日発行