利用者保護措置について
利用者保護措置について
※法定表示事項・約款の資金決済法に基づく表示事項 利用者資金の保全方法について一部誤植がございましたので、訂正してお詫び申し上げます。
【修正前】
未使用残高の半額以下の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
【修正後】
未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
【修正前】
未使用残高の半額以下の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
【修正後】
未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
利用者資金の保全方法
■資金決済法14条1項の規定の趣旨前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日時点の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
■資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
■発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社三菱UFJ銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
●クスリのアオキギフトカードについて当社はクスリのアオキギフトカードの紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任は負わないものとします。
詳細は、クスリのアオキギフトカードご利用規約・約款をご確認ください。
■不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
2023年11月21日改定
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